住宅リフォーム事業者団体国土交通大臣登録第1号

完成保証制度

完成保証制度とは

概要

本会の正会員が元請施工業者となる物件に限り利用できる役務保証です。
元請の正会員A社が何らかの理由で工事を継続できなくなった場合、代替履行業者として正会員B社をMKS.Aから発注者(管理組合等)に斡旋します。
完成保証を申込むには条件がありますので、申込前に請負契約書案を確認させていただきます。

管理組合様へのご案内

本会の正会員が元請として、発注者と請負契約書をかわす大規模修繕工事物件に限り、ご利用いただけます。      完成保証は、ハウスプラス住宅保証株式会社 との連携事業です。

Q1どのような保証ですか?
A1元請の正会員A社が万一にも工期中に倒産等で工事を続行できなくなった場合、本会から管理組合に対して代替履行業者として正会員B社を斡旋します。
斡旋する正会員は、本会内の安全・品質管理委員会で修繕工事の内容、規模、地域を考慮して選定されます。なお、管理組合が斡旋された正会員B社を断った場合は、完成保証は失効となります。
Q2保証料はいくらですか?
A2請負契約書に記載される請負代金額(税込)の 0.3% です。
例)  ¥45,000,000- × 0.3% = ¥135,000-
Q3完成保証を利用するにあたり、条件はありますか?
A3はい、あります。
大原則1:元請が本会の正会員であること。
(発注)管理組合 → (元請)MKS.A正会員=利用可
(発注)管理組合 → (元請)管理会社等 → (下請)MKS.A正会員=利用不可

大原則2:工事期間中の請負代金の支払いは、工事出来高の80%以内とすること。
工事請負契約書に記載する「請負代金の支払い」は、必ず下記の条件を満たしてください。
①前受金 なし
②着手金 請負代金総額の20%以内 
支払いは、仮設工事の初日から1か月以降とすること。
 
※ただし、「請負代金総額の20%以内」の金額が施工会社が支払いを受ける日の出来高(工程が終わった工事箇所の請負金額)の80%を超える場合は、出来高を優先して算出します。
Q4大原則2は、どのように確認するのですか?
A5完成保証を検討される物件は、正式な保証申込前に、正会員から本部事務局に下記の書類を提出いただきます。
①工事請負契約書(案)
②仕様書
③工程表
④見積書
これらを精査し、代金支払いが「過払い」となっていないかを確認します。支払条件が過払いであった場合は、支払いを受けてよい金額を本部事務局からご提示します。
※ただし、「前受金なし」「着手金なし」「工期中の支払いなし」で竣工後に請負代金を一括支払される場合は、①~④の確認は不要です。
Q5大原則2に該当しない支払条件で契約書に調印しました。
しかし、完成保証を利用したいのですが、どうしたらよいですか?
A5大原則2に合致するよう、請負契約書の支払条件を変更するための「覚書」(おぼえがき)を作成してください。
請負契約書同様に発注者と受注者が押印し、原本をそれぞれが保管してください。この覚書を先に調印した請負契約書に添えて、保証申し込みができます。
Q6請負契約書の署名捺印欄に保証会社が押印する箇所があります。
押印していただけるでしょうか?
A6請負契約書に押印することはございません。
完成保証書に当協会とハウスプラス住宅保証株式会社の押印がございますので、保証会社の欄には「MKS.A完成保証書による」と入力してください。
Q7完成保証書は、いつ発行されますか?
A7申込手続きは全て、正会員が行います。完成保証書は、次の2つが揃ってから1週間程度で発行されます。
①正会員からの完成保証料(請負金額総額×0.3%)の入金
②必要書類を全て提出(調印された請負契約書PDFなど)
保証書は本会とハウスプラス住宅保証(株)の連名で発行され、正会員経由で管理組合宛に届けられますので、管理組合内で大切に保管してください。
Q8工期中に施工会社が倒産等で工事が止まった場合、連絡はどこにしたらよいですか?
A8本会の本部事務局にご連絡ください。
完成保証書の表紙に記載されている保証契約番号等の情報をお伝えください。    

TEL:03-5777-2521(平日10時~16時) 

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