「監理技術者制度運用マニュアル」改正版の通知があり次第、改めてご案内
いたします。
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国土交通省不動産・建設経済局建設業課です。
建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設工事の
請負業者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者であることが必要であり、このような
雇用関係の確認方法について、監理技術者制度運用マニュアル(平成16 年3月1日
国総建第316号)では、「監理技術者資格者証、健康保険被保険者証又は市区町村が
作成する住民税特別徴収税額通知書等によって当該建設業者との雇用関係が確認でき
ることが必要」と規定しているところですが、健康保険被保険者証の新規発行の終了
を踏まえ、雇用関係の確認方法について、添付のとおり、地方整備局等及び都道府県
の建設担当部局長宛て通知しましたので、ご承知おき頂くとともに、貴団体傘下の
建設業者に御周知いただきますようお願いいたします。
なお、監理技術者制度運用マニュアルについては、12月中旬頃改正する予定です。
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国土交通省 不動産・建設経済局
建設業課 建設業技術企画室
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