建設業法第27条の37の規定に基づく届出団体 各位
今般、公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、手形期間が60 日を超える手形を下請代金支払遅延等防止法上の一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形(以下、「割引困難な手形」という。)に該当するおそれがあるものとして、本年11 月1日以降に交付される手形から指導の対象にすることとされました。
また、建設業法上の「割引困難な手形」についても、本年11 月1日以降に交付される手形期間が60 日を超える手形は、同法第24 条の6第3項が禁止する「割引困難な手形」に該当するとして、同項に違反するおそれがあるものとすることとされました。
下請債権保全支援事業においては、検討・調整の結果、本事業が手形を受け取る側の下請建設企業等の保護を目的としている事業であることを踏まえ、当面の間、従前の取扱いを継続することとします。
ただし、手形期間の短縮については、サプライチェーン全体で取り組みを進める必要があります。
何卒宜しくお願いいたします。
【事務連絡】20241011下請債権保全支援事業に係る手形の取扱いについて
別紙「手形期間の短縮について」(令和6年4月30日付け国不建推第10号)
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国土交通省 不動産・建設経済局 建設振興課
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