「建設業法令遵守ガイドライン」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」を一部改定しましたので、通知いたします。
今般、公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、手形期間が60 日を超える手形を下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、令和6年11 月1日以降に交付される手形から指導の対象にするとされました。
また、令和5年10 月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されたことなどから、「建設業法令遵守ガイドライン」(平成19 年6月策定)のほか、受発注者ガイドラインについても所要の改定を行いました。
貴団体におかれましては、ガイドラインの改訂の趣旨及び内容を了知の上、傘下の建設業者に対し、その周知と適正な契約締結及びその履行が徹底されるようよろしくお願いするとともに、引き続き建設業者の法令遵守の推進が図られますよう指導方併せてお願いします。
発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第6版)
発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン新旧対照表(第6版)
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国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
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