国土交通省不動産・建設経済局建設業課より、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部規定について周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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令和6年通常国会(第213回国会)において「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)が成立したところ、一部規定について、本年12月13日より施行することとされましたので、通知させていただきます。
一部規定の施行に伴い、政省令に委任されている事項について今般政省令を改正するとともに、具体の要件や運用の詳細等についてガイドラインを改定しておりますので、下記よりダウンロードをお願いいたします。
<建設業者団体あて>【通知】改正建設業法等の一部施行について
別添02_建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(官報)
別添04_公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(官報)
別添05_公共工事における建設業法第20条の2第2項による通知の参考様式
別添08_発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)
別添11_情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針
別添の内容についてご了知いただきますとともに、適切な対応を図られますようお願い申し上げます。
また、貴団体傘下の建設業者に対し、ご周知をお願いいたします。
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国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
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