建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部規定について周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定が施行されること等を踏まえ、別紙のとおり「建設業許可事務ガイドラインについて」及び「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」の所要の改正を行いました。
01_【通知:建設業者団体】「建設業許可事務ガイドライン」及び「標準処理期間通知」の一部改正について_20241213
02_【概要】「建設業許可事務ガイドライン」及び「標準処理期間通知」の一部改正について_20241213
03-1_【本体】建設業許可事務ガイドライン_20241213
03-2_【別紙2】建設業許可事務ガイドライン_20241213
03-3_【別紙3】建設業許可事務ガイドライン_20241213
04_【本体】国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について_20241213
別紙の内容については、各地方整備局建政部長等に通知するとともに、各都道府県建設業担当部局長に参考送付したところです。
なお、パブリックコメントのご意見に対する回答については、後日下記にて公表予定です。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240320&Mode=0
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国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
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