国土交通省不動産・建設経済局建設業課より、入札契約適正化法の適正化指針及び公共工事品確法の基本方針について周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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監理技術者等の専任義務の合理化、建設業許可等に係る金額要件の見直し等については、令和6年12 月13 日付国不建第151 号「建設業法 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行等について」(以下「通知」という。)にてご連絡したところですが、施行日時点で既に工事を行っている建設工事について、留意事項を添付のとおりお知らせしますので、適切な運用に特段の協力をいただくようお願いします。
【241216】(事務連絡)監理技術者等の専任合理化及び建設業法の金額要件の引上げにかかる留意事項について
なお、お問合せにつきまして、急を要する場合以外は、以下のメールアドレス宛てにご連絡頂けますと幸甚にございます。
<メール送付先>
送付先:国土交通省建設業課技術検定係
メールアドレス:hqt-kensetsugyouka@ki.mlit.go.jp
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国土交通省 不動産・建設経済局
建設業課 建設業技術企画室
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