国土交通省不動産・建設経済局建設業課より監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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国土交通省不動産・建設経済局建設業課です
監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16 年3 月1 日付け国総建第316 号)等をもって従来から運用してきたところです。
今般、改正建設業法施行令の一部施行の適切な運用を図る等のため、「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、令和7年2月1日から適用することとしましたので、お知らせ致します。
貴団体傘下の建設業者に御周知いただきますようお願いいたします。
本マニュアルは、以下アドレスから当省HP に入って頂き、ご確認頂けますと幸いです。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html
<補足>
12/6 の当省報道発表資料※において、各種金額要件の見直しに、「監理技術者の配置を要する下請代金額の下限」を明記しておりませんが、左記金額も2月1日付で見直し(特定建設業許可を有する下請代金額の下限と同様)となりますので念のためお伝えさせて頂きます。
※HP アドレス:
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00267.html
なお、お問合せにつきまして、急を要する場合以外は、以下のメールアドレス宛てにご連絡頂けますと大変助かります。
<メール送付先>
送付先:国土交通省建設業課技術検定係
メールアドレス:hqt-kensetsugyouka@ki.mlit.go.jp
以上、よろしくお願い致します。
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国土交通省 不動産・建設経済局
建設業課 建設業技術企画室
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