国土交通省より、建設業許可事務ガイドラインの一部改正について周知依頼が届きましたのでお知らせいたします。
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国土交通省不動産・建設経済局建設業課です。
「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第366号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行を踏まえ、別紙のとおり「建設業許可事務ガイドラインについて」の所要の改正を行いました。
別紙の内容については、各地方整備局建政部長等に通知するとともに、各都道府県建設業担当部局長に参考送付したところです。貴団体におかれては、本通知の内容について、貴団体傘下の建設企業に対し周知、指導方お願い致します。
※通知日(=適用日)は令和7年2月1日ですが、休日にあたるため、先行してお送りさせていただいております。国交省HP等は適用日後に更新いたします。
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国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
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